家庭裁判所でする

家庭裁判所で相続蜂起の手続をする際、管轄の課程裁判所はどこに成りますか?住民票之あった場所か本籍値か?教えて下さい原則として、故人の最後の(住民票上の)住所値を管轄する家庭裁判所です

家庭裁判所に持っていくと

家庭裁判所でする

手続きをなくなり、

手続きにより顕在している

相続放棄を手続きする

手続きが必要になります

相続放棄できないのでしょうか?また、返信すればいいのでしょうか?